
「精神障害者保健福祉手帳」(障害者手帳)の取得方法についてステップで解説します。
まだ持っていない方はチェックしてみましょう。
🌱 精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害など)を持っている方が、
生活や社会参加の支援を受けやすくするための公的な手帳です。
この手帳があると、税金の控除、公共料金の割引、交通費の割引など、
いろいろな支援が受けられます。
障害者枠で働くには障害者手帳が必須の企業もあるため、障害者枠での就職・転職を考えている人は取得するのがおすすめです。
📝 取得の流れ(ステップで解説)
① まずは主治医に相談
- 現在、精神科や心療内科に通っていることが必要です。
- 初診日から6か月以上たっていることが条件です。
② 必要書類をそろえる
以下のどちらかを選んで提出します:
A. 診断書を使う場合(一般的)
- 「精神障害者保健福祉手帳用の診断書」(指定の様式)
→ 主治医に依頼して書いてもらいます。
B. 年金証書を使う場合
- 精神障害で障害年金を受けている人は、その証明でもOKです。
その他に必要なもの:
- 申請書(役所で配布 or ネットでダウンロード)
- 写真(たて4cm×よこ3cm、6か月以内に撮影)
- 本人確認書類(保険証やマイナンバーカードなど)
③ 市区町村の役所に申請する
- 住んでいる場所の市役所・区役所の福祉担当窓口へ。
- 郵送でも受け付けている自治体もあります。
④ 審査(都道府県が行う)
- 書類をもとに、どの等級になるかを審査します。
- 約1〜2か月後に結果が出ます。
⑤ 手帳が交付される
- 交付されたら、役所で受け取るか郵送されます。
🏷️ 手帳の等級は?
等級は3つあります(重さによって分かれます):
- 1級:もっとも重い状態
- 2級:中程度
- 3級:軽いが支援が必要な状態
🎁 手帳を持つとどんな支援があるの?
- 電車・バスの運賃割引
- NHK受信料の免除
- 所得税・住民税の控除
- 公共施設の利用料の割引
- 就労支援サービスの利用 など
※支援内容は住んでいる自治体によって少し違います。
✅ 注意点
- 有効期限は2年(更新が必要です)
- 診断書の作成には5,000~10,000円くらいの費用がかかる場合があります
- 申請は本人か代理人が行えます
- 申請先は住んでいる自治体によって異なります
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